日本脊髄障害医学会 会則

第一章 会則

第1条 名称

本会は日本脊髄障害医学会(The Japan Medical Society of Spinal Cord Lesion)と称する。略称、JASCoLという。

第2条 事務局

本会の事務局は神奈川県藤沢市片瀬海岸3-13-20 エム・コム内に置く。

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第二章 目的及び事業

第3条 目的

本会は脊髄障害に関する医学的研究および社会貢献を目的とする。

第4条 業務

本会は前条の目的を達成するために次の業務を行う。
  1. 学術集会の開催
  2. 学会誌及びその他の刊行物の発行
  3. 内外の学術団体との連絡及び提携
  4. その他前条の目的を達成するために必要な事項

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第三章 会員

第5条 会員の種別

本会の会員は次のとおりとする。
  1. 正会員
    本学会の目的に賛同する医師ならびに関連職種の者で、所定の額(細則に定める)の会費を納める者。
    なお、医師免許を有しない者については、医師会員1名の推薦を必要とし、執行理事会による審査、理事会の承認を経て、正会員とする。
  2. 名誉会員
    • 1) 多年にわたり本会に在籍した65歳以上の会員の中から推薦する。
    • 2) 在会期間15年以上
    • 3) 評議員歴10年以上
    • 4) 上記1)2)3)に加え、理事長、学術集会会長、理事経験者、またはこれらと同等以上と認められる寄与をなした者から推薦する。
    • 5) 理事長が理事会及び評議員会の議を経て推薦し、総会で承認する。
    • 6) 名誉会員は会費を納入する必要はない。
  3. 賛助会員
    本会の事業を援助する個人または団体で所定の額(細則に定める)の会費を納める者。
  4. 臨時会員
    上記1〜3の会員ではなく、本会の学術集会に出席し、参加費を支払った個人または団体。会員期間は、その学術集会期間とする。

第6条 入会

入会希望者は所定の用紙に必要事項を記入し、本会事務局に申し込むものとする。

第7条 資格喪失

会員は次の事由によってその資格を喪失する。
  1. 退会したとき
  2. 死亡したとき
  3. 会費を3年以上滞納したとき
  4. 著しく本会の名誉を傷つけたとき

第8条 退会

退会しようとする者は、本会事務局に届けるものとする。既納会費は返納しない。

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第四章 役員・評議員

第9条 本会には次の役員を置く。

  1. 理事 若干名(うち、理事長1名及び常任理事若干名)
  2. 監事 2名
  3. 幹事 若干名(事務局幹事1名、次期学会幹事、次次期学会幹事)

第10条 役員の選任

  1. 理事長は、理事会において理事の中から選任し、評議員会及び総会の承認を経て決定する。
  2. 理事長は理事の中から、1名の常任理事と、若干名の執行理事を選任する。
  3. 理事及び監事は、別に定めるところにより評議員の中から選任する。
  4. 幹事は理事長が会員の中から選任する。

第11条 役員の業務

  1. 理事長は会務を統括し、本会を代表する。
  2. 理事長は理事会を組織し、重要事項を審議・決定する。
  3. 常任理事は理事長を補佐し、常務を処理する。
  4. 理事長が必要と認めた場合、執行理事会を開催し、医師免許を有しない者の入会 審査および運営に関する審議を行う。
  5. 理事は各種委員会を統括し、理事長を補佐する。
  6. 監事は本会の会務を監査する。
  7. 幹事は会の総務、庶務、会計などの事務を処理する。

第12条 役員の任期

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第13条 評議員

  1. 本会は会員総数の10%を上限とする評議員を置く。
  2. 評議員は、別に定めるところにより正会員の中から選任する。
  3. 評議員は評議員会を組織して、理事長の付議事項を審議するほか、助言をする。
  4. 評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。

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第五章 委員会

第14条 設置

  1. 理事会は必要に応じて、委員会を設けることができる。
  2. 理事会は常設の委員会のほか必要と認めたときは特別委員会を設けることができる。

第15条 人選

  1. 各種委員会の人選、任期は理事会が決定し、委嘱する。
  2. 各種委員会の委員長はそれぞれ互選するものとする。
  3. 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

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第六章 会議

第16条 理事会

  1. 理事会は学術集会の都度、理事長がこれを召集する。また、理事長が必要と認めた場合は臨時理事会を招集することができる。
  2. 理事会の議長は理事長とする。
  3. 学術集会会長は理事会に出席して意見を述べることができる。

第17条 評議員会

  1. 評議員会は学術集会の都度、理事長がこれを召集する。また、理事長が必要と認めた場合、臨時評議員会を招集することができる。
  2. 評議員会の議長は学術集会会長とする。
  3. 名誉会員は、評議員の任を解かれるが、評議員会に出席して意見を述べることができる。但し、議決権はない。

第18条 総会

  1. 総会は正会員により構成される。
  2. 総会は学術集会の開催地で、その会期中もしくはその会期前後に開催するものとする。
  3. 総会の議長は学術集会会長がこれにあたる。
  4. 総会は次の事項を行う。
    1. 1) 庶務会計の承認
    2. 2) 理事長の決定
    3. 3) 学術集会会長の決定
    4. 4) その他必要と認めた事項

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第七章 学術集会

第19条 学術集会

  1. 学術集会は年1回開催し、学術集会会長がこれを主宰する。
  2. 会長は理事会の推薦により、評議員会および総会の承認を経て決定する。
  3. 学術集会において研究発表を行う者(発表者および共同発表者)は当該年度の年会費納入の会員に限る。但し、学術集会会長が特に認める者はその限りでない。
  4. 発表者は学術集会会長指定の期日までに研究題目に抄録を添えて申し込むこととする。 但し、研究発表の採否、発表形式については学術集会会長が決定、あるいは指定することがある。

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第八章 学会誌

第20条 配布

本会は日本脊髄障害医学会誌(The Journal of the Japan Medical Society of Spinal Cord Lesion, 略称JJASCoL)を発行し、会費納入済みの会員に配布する。
学会誌配布は入会以後に発行したものを原則とする。

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第九章 会則の変更

第21条 会則の変更

本会則の改正は総会の出席者の半数以上の同意を必要とする。

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付則

  1. この規則は平成12年11月7日から施行する。
  2. この規則を実施するために必要な事項は細則に定める。
  3. この改正は平成16年11月5日から施行する。
  4. この改正は平成17年11月12日から施行する。
  5. この改正は平成19年11月10日から施行する。
  6. この改正は平成20年11月7日から施行する。
  7. この改正は平成21年11月13日から施行する。
  8. この改正は平成22年10月23日から施行する。
  9. この改正は平成23年11月20日から施行する。
  10. この改正は平成25年11月16日から施行する。
  11. この改正は平成26年9月12日から施行する。
  12. この改正は平成28年11月12日から施行する。

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(細則)

  1. 評議員選任の基準は脊髄損傷に関する医学において相当な経験を有し、本医学会に貢献している正会員のうち、2年以上の会員歴を有し、役員、または評議員が推薦している者とする。 評議員は原則として70歳以下の者とする。
  2. 理事選任の基準は脊髄損傷に関する医学において相当な経験を有し、本医学会に貢献している正会員のうち、2年以上の評議員歴を有し、役員、または評議員が推薦している者とする。 理事は原則として70歳以下の者とする。
  3. 監事選任の基準は脊髄損傷に関する医学において相当な経験を有し、本医学会に貢献している正会員のうちで、2年以上の評議員歴を有し、役員、または評議員が推薦している者とする。 監事は原則として70歳以下の者とする。
  4. 評議員会は正当な理由なく3回以上欠席した者に次期評議員を委嘱しない。
  5. 会費(年額)は正会員については  10,000円
    一旦退会したものが再入会を希望する場合は未納入の会費を納入するものとする。
    賛助会員については  100,000円
  6. 本会の会計年度は1月1日に始まり、同年12月31日をもって終わる。
  7. 学会奨励賞
    学会奨励賞は、日本脊髄障害医学会で発表された演題のなかで優秀なものを顕彰するものである。
  8. 理事の数は上限30名とする。
  9. 理事退任後、名誉会員に推薦された委員会「委員長」は各委員会の「顧問」とし、任期は2年とする。
  10. 医療関係の国家資格を有しない入会希望者についてはメンバーシップ委員会で検討し執行理事会による審査を経て、理事会において決定する。

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